
ハウスメーカーSxLの「ネットdeすまい」HOME > 住まいづくりの基礎知識 > 資金・予算計画について|土地と建物の法規


建築基準法、都市計画法、建築協定、地域の条例、民法など、住まいづくりには多くの法令が関わってきます。
これらはいずれも、よりよい住環境や美しい街並みの確保、あるいは活気ある街づくりなど、
それぞれの地域特性や自治体の方針に沿って定められているもの。
守らなければならないきまりであると同時に、わが家の周辺環境を守り、住みよい街を実現してくれるものでもあります。
自分の土地に建てる自分の住まいとはいえ、ご近所あってのわが家です。
住まいづくりは暮らしづくり。いざプラン相談の段階になって、あるいは新生活がスタートしてから、「こんなはずじゃなかったのに」
と慌てずにすむよう、各自治体の担当部課に問い合わせるなどして、早めにアウトラインを把握しておくようにしましょう。
建築基準法は、建物ごとに守るべき規制と社会的立場から守るべき規制の2つの面で制定されています。主には建ぺい率、容積率、接道義務、北側斜線制限、高さ制限、道路斜線制限、中心後退、すみ切り、壁面後退などがあります。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合。容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合のことです。どちらも用途地域ごとに決められています。
敷地には幅4m以上の道路に2m(※)以上接していなければ建物が建てられない接道義務があります。また、全面道路が4mに満たない場合は道路の中心線から2mの位置に道路境界線を後退させなければなりません。2面を道路に接する角地の場合は、敷地の角を三角形に切る(すみ切り)必要がある場合もあります。
住宅密集地などで指定のある場合は、基本的に耐火構造や準耐火構造の家しか建てられません。
用途地域、宅地規制、防火地域、風致地区、市街化調整区域、採光・区画整理など、それぞれの地域に応じて細かな規制が設けられています。
前面道路の反対側の境界線から、決められた勾配の斜線内に建物を納めなくてはなりません。道路幅が狭いと、建物をセットバック(後退)させる必要もでてきます。
北側隣家との境界線上に一定の高さで立ち上がった勾配斜線内に建物を収めなければなりません。第1種・第2種の低層用と中高層用とでは立ち上げの高さが違いますし、低層用には建物の高さ制限もあります。
最後に、
近年は各地方自治体がそれぞれ特色ある街づくりや魅力ある街並みづくりに取り組んでいます。
それに伴って、地域による規制・規定の内容も多様化。市町村の条例に基づく建築協定、風致地区規制、緑地率(敷地内に指定率以上の緑地を確保しなければならない)などの影響を受ける可能性も高くなっていますので、事前にしっかり問合せしておきましょう。