
ハウスメーカーSxLの「ネットdeすまい」HOME > 住まいづくりの基礎知識 > 資金・予算計画について|相続・贈与の方法

マイホームの資金計画で、親や祖父母からの援助を受けるにしても、受け方次第で贈与と見なされ、思わぬ税金がかかってしまう場合もありますので、それはできれば避けたいものです。そもそも贈与税は「暦年課税」が基本。原則として1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた資産合計額のうち非課税枠は110万円(住宅資金の場合は610万円)までです。それを超えると、超えた額(課税対象額)に超過累進税率を乗じ、そこから控除額を引いた額が、贈与税として課税されます。
いっぽう、一定の要件に該当する場合には親から子への贈与を当面2,500万円まで無税とし、超えた部分に対し一律20%の税率を乗じるという制度も設けられており、これが今回ご説明する「相続時精算課税制度」です。「相続時精算課税制度」とは、相続税と贈与税が一体化したもので、もらった財産と支払った贈与税のいずれも相続時に相続税で精算するというもの。仮に2,500万円を超える財産を受け取り、超えた分に贈与税がかかったとしても、相続のとき相続税がかからなければ先に支払った分の贈与税は戻ります。
![]()
相続税精算課税制度には、マイホーム資金の贈与に限り、特例としてさらに1,000万円の住宅資金特別控除枠が設けられています。これにより、一般贈与の2,500万円の非課税枠とあわせて3,500万円までが非課税に(平成21年12月31日まで)。この特例枠には親の年齢制限がありませんので、比較的若い世代の親の資産を、子の住宅資金に移行できる有利な制度だといえるでしょう。

①基礎控除額は、毎年110万円。
※住宅資金の場合は610万円まで非課税。
②課税対象額に応じ、下記の速算表で計算します。

贈与者が亡くなったときは、原則として相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません。

①特別控除額は、2,500万円。前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円からすでに使用した額を控除した額となります。
②特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率。
③相続時に精算します。
贈与者が亡くなったときは、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を算出。贈与の際、贈与税を支払った場合は、その額が相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます。
適用要件
● 贈与者‥‥父母(原則)。年齢制限なし
● 受贈者‥‥その年の1月1日現在で満20歳以上の子である推定相続人(子が死亡しているときは、1月1日現在で20歳以上の孫)
● 贈与財産の種類制限‥‥住宅取得の対価に当てる金銭に限定
● 居住義務‥‥贈与を受けるときに、受贈者の住所が日本国内にあること。また贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した住宅に居住している、または居住する見込みであること
●適用期限‥‥平成21年12月31日まで
● 適用住宅
①床面積50㎡以上
②新しい住宅の建築・購入であること
③中古住宅の場合は次の構造条件を満たしていること
・耐火建築物は25年以内に建築されたもの
・上記以外の構造の場合は20年以内に建築されたもの
ただしこれを超える場合は、 一定の耐震基準を満たしたものの購入および一定の増改築であること
④床面積の1/2に相当する部分がマイホーム用であること
(すべて取得するその敷地の用に供されている土地等を含む)