
ハウスメーカーSxLの「ネットdeすまい」HOME > 住まいづくりの基礎知識 > 資金・予算計画について|住まいづくりにかかる税金



土地・建物の購入や住宅を新築する際、不動産の売買契約書、建築工事の請負契約書、住宅ローンを申し込む際の金銭消費貸借契約書など、いくつもの契約書を作成する必要があります。その契約書を取り交わすときにかかるのが印紙税。通常契約書は2通作成し、売主と買主が1通ずつ保管しますが、1通ごとに収入印紙が必要で、いずれも印紙を消印することで納めます。ただし、消費税分は控除されるため契約書の記載金額にご注意ください。また、契約書の内容変更や、追加工事が発生した場合、再度印紙が必要になる場合があります。



不動産を所有すると、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などの登記手続きが必要になります。その際に納めるのが登録免許税です。 税額は、固定資産税評価額(抵当権設定登記は借入金額)に税率を掛けて算出。税率は登記内容によって異なり、一定条件を満たす住宅は軽減措置があります。例えば、マイホームを新築した場合、建物の所有権保存登記をしますが、その税率0.4%が、下記の条件を満たしていれば0.15%(長期優良住宅の場合は0.1%)に。抵当権設定登記も0.4%の税率が、左記の条件を満たしていれば0.1%に軽減されます。
●床面積が50㎡以上
●平成23年3月31日までに登記した住宅
●新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合


住宅を新築したとき、所在地の都道府県から課税されるのが不動産取得税。取得後に送付される納税通知書を確認し、記載された期限までに金融機関から納税します。
税額は、建物、土地、それぞれについて固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。本来の税率は4%ですが、平成24年3月31日までは3%に軽減。また床面積が50㎡以上240㎡以下の条件を満たす新築住宅の場合、1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が固定資産税評価額から控除される特例が設けられています。
住宅用土地においても土地取得後3年以内(平成24年3月31日までの土地の取得に限る。)に建物を新築、または借地などで新築後、1年以内にその土地を取得した場合など一定の条件を満たしていれば、次のいずれか多い方の額が税額から軽減されます。
(A) 150万円×3%
(B) 土地1㎡当たり固定資産税評価額×1/2
×建物の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%
不動産取得税の減額を受けるためには、住宅や土地を取得した日から60日以内に都道府県税事務所などに申告するのが原則です。土地だけを取得して、その後3年以内に住宅を新築する場合は、その土地について税額軽減の徴収猶予を申請しておけば、減額見込み相当額の徴収を竣工日まで猶予する制度もあります。ただし自治体によって異なる場合がありますので、各都道府県税事務所でご確認ください。また軽減措置は、親が親の名義で土地を購入し、3年以内にその土地に子どもの名義で住宅を建てた場合も受けられます。


住宅を新築した際にも5%の消費税がかかります。仮に工事費2,500万円の場合なら125万円とかなり高額になりますので、資金計画で見落とさないようにしてください。不動産取得税や登録免許税のような軽減措置は一切ありません。ただし土地は、非課税。また購入後は毎年固定資産税、都市計画税がかかります。新築の場合、当初3年間は固定資産税が軽減され(長期優良住宅は5年)ますので、要チェックです。